居宅介護支援事業

介護支援専門員(ケアマネ)が要介護認定を受けたご利用者様の自宅などを訪問させていただき、介護に関するご相談に応じます。

ケアマネジャーは介護保険などの内容について、ご本人やご家族の方々に十分にご理解をいただいたうえで、居宅(介護)サービス計画の作成やサービスの利用、その他介護に関するいろいろな事柄についてお手伝いさせていただきます。

本会では、甑󠄀島地域のみで実施しています。
ご利用につきましては、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

サービスの内容

介護保険に関するあらゆる内容についてご相談いただけます。

居宅(介護)サービス計画の作成

ご利用者様やご家族の希望及び状況に応じた最適と思われる居宅サービス計画書を、ご利用者様やご家族等と一緒に作成いたします。
作成にあたっては、資格を有する介護支援専門員(ケアマネジャー)がその業務にあたります。

モニタリングの実施

サービス計画の作成をご依頼いただくと、お選びいただいた各サービス事業所と連絡をとり、適切なサービスの提供ができるよう調整して行きます。

担当のケアマネは定期的にサービスの点検を行い、適切にサービスが行われているか否かのチェックを行うとともに、期限が近づくと介護サービスなどの更新の手続きを行います。

申請代行

介護保険を利用してサービスを受けていただくには、先ずサービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。また、サービスご利用後も要介護状態の変化等により、変更申請が必要となります。
市町村への申請をご本人に代わって行います。

利用時間

月曜日〜金曜日、午前8時30分〜午後5時15分
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)は休みとなりますが、時間外の対応も可能です。
この場合は事前にご相談ください。

所在地・お問い合わせ

薩󠄀摩川内市社会福祉協議会では、甑󠄀島地域のみの事業となっています。

甑󠄀島事業所

所在地薩󠄀摩川内市鹿島町藺牟田1443番地1
(特別養護老人ホーム鹿島園内)
電話番号09969-6-4600(包括)
09969-6-4601(居宅・訪問介護)
FAX09969-6-4482(包括・居宅・訪問介護)
実施事業・地域包括支援センター 甑󠄀島圏域サブセンター
・居宅介護支援事業所
・訪問介護事業

介護職員/福祉・介護職員等特定処遇改善加算に係る情報公開について(見える化要件)

「介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」とは従来の処遇改善加算に加えて、経験・技能のある介護職員等に対し、更なる処遇改善を行うというものです。

この特定処遇改善加算を受けるためには、下記の要件を満たしている必要があります。

A 処遇改善加算(I)から(Ⅲ)のいずれかを取得していること。

B 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた「見える化」を行っていること。  

見える化要件について

介護職員/福祉・介護等特定処遇改善加算を取得するためには、上記算定要件についての具体的な取り組み内容を「見える化」に向けた取り組みとして、ホームページ等を活用して外部から見える形で公開することが求められます。

職場環境要件について

見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容について下記をご参照ください。

【介護】 介護職員等特定処遇改善加算  

【障害】 福祉・介護職員等特定処遇改善加算