成年後見制度とは?

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことを行うのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、消費者被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度には判断能力が低下した場合に、一定の申立て権者の申立てにより家庭裁判所が成年後見人等を決める「法定後見制度」と、判断能力があるうちに自分で後見人等を決めておく「任意後見制度」があります。

法定後見とは

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

法定後見制度の概要

*法定後見制度「後見」

対象となる方判断能力が全くない方
申立ができる方本人、配偶者、四親等内の親族(※1)、検察官、市町村長など
必ず与えられる権限財産管理についての全般的な代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く)
申立てにより与えられる権限
制度を利用した場合の資格などの制限医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うなど

*法定後見制度「保佐」

対象となる方判断能力が著しく不十分な方
申立ができる方本人、配偶者、四親等内の親族(※1)、検察官、市町村長など
成年後見人等の権限必ず与えられる権限特定の事項(※2)についての同意権(※3)、取消権(日常生活に関する行為を除く)
申立てにより与えられる権限特定の事項(※2)以外の事項についての同意権(※3)、取消権(日常生活に関する行為を除く)
特定の法律行為(※4)についての代理権
制度を利用した場合の資格などの制限医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うなど

*法定後見制度「補助」

対象となる方判断能力が不十分な方
申立ができる方本人、配偶者、四親等内の親族(※1)、検察官、市町村長など
成年後見人等の権限必ず与えられる権限
申立てにより与えられる権限特定の事項(※2)の一部についての同意権(※3)、取消権(日常生活に関する行為を除く)
特定の法律行為(※4)についての代理権
制度を利用した場合の資格などの制限

※1 四親等内の親族については、下記の資料を参考ください。 
※2 民法131条1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承諾や放棄、新築や増改築などの事項をいいます。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
※3 本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意して(了承)する権限です。保佐人、補助人は、この同意がない本人の行為を取り消すことができます。
※4 民法131条1項に掲げられている同意を要する行為に限定されません。

成年後見人等の役割

成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の回りの事柄にも気を配りながら本人を保護・支援します。
しかし成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約など法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、成年後見人等の職務ではありません。

また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

手続きの流れ

1.家庭裁判所へ申し立て
2.審査・調査・鑑定等
3.審判
後見等の開始・成年後見人等の選任。
4.審判の確定
法定後見の開始。

申し立てに必要な費用について

申し立てに必要な費用は、鑑定料を含め原則として申立人が負担します。

後見保佐補助
申立手数料
(収入印紙)
800円800円 ※1800円 ※1
登記手数料
(収入印紙)
2,600円2,600円2,600円

※1保佐や補助において、代理権や同意権を付与する審判に同時に申し立てる場合は、これらの申し立てにそれぞれにつき収入印紙800円分が必要になります。

  • その他、連絡用の郵便切手や戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類を入手するための費用などがかかります。
  • 本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を行うことがあります。この場合、鑑定料が必要になります。鑑定料の額は個々の事案によって異なります。

申し立てをする方がいない場合

身寄りがいないなどの理由で、申し立てをする人がいない認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者の方の保護・支援を図るため、市町村長に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権が与えられています。

任意後見制度とは

将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ支援者(任意後見人)に「どのような支援をしてもらうか」を公正証書により契約しておく制度です。本人の判断能力が不十分になったときには、「任意後見人を監督する人」(任意後見監督人)を家庭裁判所に選んでもらいます。
任意後見監督人が決まって初めて任意後見人は支援を開始できるようになります。

※権利擁護センターでは、現在任意後見制度は実施しておりません。